遺産分割はどう進める?遺言・遺留分・成年後見までわかりやすく解説

inheritance-division-basics CHAPTER06 相続・事業承継

相続が始まると、遺産をどう分けるのか、遺言があった場合はどうなるのか、住み慣れた自宅はどうなるのか、といった具体的な手続きに直面し、何から手をつければよいか分からず戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。

本記事では、相続の承認・放棄の選び方から、遺産分割の進め方、配偶者の住まいを守る配偶者居住権、遺言の種類、遺留分の考え方、そして判断能力が不安なときに備える成年後見制度までを、実際の手続きの流れに沿ってわかりやすく解説します。読み終える頃には、相続開始から遺産分割までの一連の流れをイメージできるようになります。

相続の基本を知っておくことは、いざというときに家族が慌てず対応するための何よりの備えになります。

相続をどう受け止めるか、承認と放棄の基本

単純承認・限定承認・相続放棄の違いと「3ヶ月以内」のルール

相続人は、被相続人の財産を相続するかどうかを選択することができます。「相続=必ず財産を引き継がなければならないもの」というイメージを持たれがちですが、実際には状況に応じて選べる制度がいくつか用意されています。

なぜこうした選択肢が用意されているかというと、相続財産には預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれるためです。プラスの財産よりも負債の方が多いケースもあり、一律に「必ず引き継ぐ」というルールにしてしまうと、相続人が思わぬ形で不利益を被ってしまうおそれがあります。

民法では、被相続人の資産・負債をすべて承継する単純承認が原則とされていますが、そのほかに、資産の範囲内で負債を承継する限定承認や、資産・負債のいずれも承継せず相続人にならなかったものとする相続の放棄も認められています。限定承認は相続人全員で家庭裁判所に申し出る必要があり、単独では行えません。そして、限定承認・相続放棄のいずれも、原則として相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し出る必要があり、この期間内に手続きをしなければ、自動的に単純承認をしたものとみなされてしまいます。

このように、単純承認が原則である一方、限定承認・相続放棄という選択肢があり、いずれも「3ヶ月以内」という期限が共通のポイントになることを押さえておくと、実際に相続が発生したときに慌てず対応できます。

この3ヶ月という期間は「相続開始日」からではなく「相続の開始があったことを知った日」から数える点にも注意が必要です。疎遠な親族の相続で、亡くなった事実を後になって知ったようなケースでは、そこから3ヶ月のカウントが始まります。財産の全体像がすぐに分からず判断に迷う場合は、早めに専門家へ相談し、期限内に方針を決めることが大切です。

相続放棄をするとどうなるか(代襲相続との関係)

相続の放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとして扱われます。負債の方が多いことが分かっている場合や、相続関係のトラブルに関わりたくない場合などに選ばれる手続きです。

この制度を正しく理解しておく必要があるのは、相続放棄には単純承認・限定承認とは異なる特徴がいくつかあるためです。まず、相続放棄は限定承認とは異なり、相続人一人だけの意思で単独で行うことができます。「家族全員の合意がないと放棄できないのでは」と思われがちですが、実際には自分の判断だけで手続きを進められます。

もう一つ知っておきたいのが、相続放棄をした場合には代襲相続が発生しないという点です。たとえば、親が多額の負債を理由に相続放棄をした場合、「では子である自分が代わりに相続人になるのでは」と考えてしまいがちですが、放棄をした人は初めから相続人でなかったことになるため、その子が代わりに相続人になることはありません。この誤解は実際の相続の場面でもよく見られるため、あらかじめ知っておくと安心です。

このように、相続放棄は単独ででき、かつ代襲相続を発生させないという2つの特徴を理解しておくことが、負債を抱えた相続に直面したときの落ち着いた判断につながります。

なお、相続放棄をすると、その人がもともと有していた相続分は他の相続人に引き継がれる形になります。家族の一人が放棄を検討している場合は、他の相続人の取り分や負債の承継にも影響が及ぶため、早い段階で家族間の状況を共有しておくと、後々の混乱を防ぎやすくなります。

遺産分割の進め方と配偶者の住まいを守る制度

遺産分割の4つの方法(指定分割・協議分割・調停分割・審判分割)

遺産分割とは、相続財産(遺産)を相続人で分けることをいいます。相続が発生したあと、実際に誰が何を取得するのかを具体的に決めていく、相続手続きの中でも特に重要なステップです。

まず知っておきたいのは、すべての財産が遺産分割の対象になるわけではないという点です。たとえば、被相続人が契約者かつ被保険者、受取人が配偶者となっている生命保険契約では、被相続人の死亡により受け取った保険金は受取人固有の財産となり、原則として遺産分割の対象にはなりません。この点は「保険金も含めて話し合わなければ」と思い込んでしまいがちなので、注意が必要です。

遺産分割の方法には、指定分割・協議分割・調停分割・審判分割の4種類があります。指定分割は遺言によって遺産を分割する方法です。協議分割は相続人全員の話し合いによって遺産を分割する方法で、その決定内容は法定相続分よりも優先されます。話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停によって分割する調停分割に進み、当事者の合意が必要です。それでもまとまらない場合には、家庭裁判所の審判によって分割する審判分割に進みます。「話し合いがまとまらなければ地方裁判所に請求する」と誤解されることがありますが、正しくは家庭裁判所の調停、それでもまとまらなければ審判という流れになる点を覚えておきましょう。

このように、遺産分割には指定・協議・調停・審判という4つの段階があり、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所を通じて解決していくという流れを知っておくことが、いざというときの見通しにつながります。

実際の相続では、いきなり調停や審判に進むわけではなく、まずは相続人同士の協議から始めるのが一般的です。感情的な対立が起きやすい場面でもあるため、あらかじめ「話し合いがまとまらなければ調停という選択肢がある」と知っておくだけでも、行き詰まったときに次の一歩を踏み出しやすくなります。

遺産分割協議書の役割と分割の仕方(現物・換価・代償・共有)

協議分割が成立したら、通常は遺産分割協議書を作成します。相続人全員の話し合いの結果を書面として残しておくものです。

遺産分割協議書を作成しておく理由は、それが必要になる場面があるためです。法律上必ず作成しなければならないものではありませんが、たとえば不動産の所有権移転登記をする際には遺産分割協議書が必要になります。「協議さえまとまれば書面は不要」と思っていると、後になって不動産の名義変更ができずに困ってしまうことがあります。遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印が必要で、形式そのものには特に決まりはありません。

具体的な遺産の分け方としては、現物分割・換価分割・代償分割・共有分割という方法があります。現物分割は遺産をそのままの形で分割する方法、換価分割は遺産の全部または一部をお金に換えてそのお金を分割する方法、代償分割はある相続人が遺産を現物で取得し、他の相続人に自分の財産(現金など)を支払う方法、共有分割は各相続人の持分を定めて共有する方法です。不動産のように現物のままでは分けにくい財産がある場合、これらの方法を組み合わせて話し合いを進めることになります。

このように、遺産分割協議がまとまったら協議書を作成し、実際の分け方には現物・換価・代償・共有という選択肢があることを知っておくと、実際の話し合いで何を検討すべきかがイメージしやすくなります。

特に自宅などの不動産が遺産の中心を占めるご家庭では、単純に現物で分けることが難しく、代償分割や換価分割を検討する場面が少なくありません。どの方法が適しているかは家族構成や財産の内容によって異なるため、複数の選択肢があることを知ったうえで話し合いに臨むことが大切です。

配偶者の住まいを守る「配偶者居住権」とは

配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、相続開始時に住んでいた建物に、原則として終身、無償で住み続けられる権利です。内縁関係の場合は対象になりません。長年連れ添った配偶者が、相続をきっかけに住まいを失ってしまう事態を防ぐための制度です。

この制度が設けられている理由は、遺産分割によって自宅の所有権を他の相続人が取得した場合でも、配偶者がそれまでどおり安心して自宅に住み続けられるようにするためです。所有権そのものではなく「住み続ける権利」だけを配偶者に残すことで、自宅を手放さずに他の財産の分割も柔軟に進めやすくなります。

配偶者居住権を取得する方法は4つあります。遺産分割協議によって配偶者居住権を取得するものとされたとき、配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき、配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与契約があるとき、そして家庭裁判所の審判により取得するときです。なお、配偶者居住権を第三者に対抗(主張)するためには登記が必要になります。ここで注意したいのが、配偶者居住権は遺産分割協議だけで当然に取得できるとは限らない点です。あらかじめ被相続人が遺言で配偶者居住権を遺贈の目的としていなければ、相続開始後の遺産分割協議だけで配偶者居住権を取得することができないケースもあるため、生前の準備が重要になります。

このように、配偶者居住権は配偶者の住まいを守るための権利であり、取得方法や登記の必要性をあらかじめ知っておくことが、将来の住まいの安心につながります。

比較的新しい制度であるため、まだご存じない方も多いかもしれません。自宅の名義を子どもに引き継がせたいけれど、配偶者にはそのまま住み続けてほしい、といった希望がある場合には、生前のうちに遺言でこの制度の活用を検討しておくことをおすすめします。

遺言・遺留分・成年後見制度で家族の将来に備える

遺言の基本と3つの種類(自筆証書・公正証書・秘密証書遺言)

遺言とは、生前に財産に関する自分の意思を表示しておくことをいい、遺言によって財産が相続人等に移転することを遺贈といいます。自分の財産を誰にどう引き継いでほしいかを、生きているうちに明確な形で残しておく手段です。

遺言について知っておきたいポイントはいくつかあります。満15歳以上で意思能力があれば誰でも遺言を行うことができ、いつでも全部または一部を変更することが可能です。遺言書が複数出てきた場合は、作成日が新しいほうが有効になります。また、遺言者の死亡前に受遺者(遺贈で財産をもらう人)が死亡した場合、その遺贈の効力は生じません。受遺者の子(代襲相続人)がいたとしても、遺贈を受ける権利は引き継がれない点は誤解しやすいところです。なお、被相続人は遺言によって、5年以内の期間を定めて遺産の全部または一部の分割を禁止することもできます。

遺言(普通方式遺言)には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言は遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印するもので、証人は不要ですが原則として家庭裁判所での検認が必要です(法務局の保管制度を利用した場合は検認不要)。公正証書遺言は遺言者が口述し公証人が作成するもので、証人2人以上が必要な代わりに検認は不要で、原本は公証役場に保管されます。秘密証書遺言は遺言者が署名・押印し封印したうえで公証人が日付等を記入するもので、証人2人以上が必要かつ検認も必要です。なお、遺言内容を実行するための手続きをする人を遺言執行者といい、特別な資格は不要で、遺言で指定できるほか、指定がない場合は家庭裁判所が選任することもできます。

このように、遺言には3つの方式があり、それぞれ証人の要否や検認の要否が異なることを知っておくと、ご自身に合った遺言の残し方を検討しやすくなります。

手軽さを重視するなら自筆証書遺言、確実性を重視するなら公正証書遺言、というように、それぞれにメリットとデメリットがあります。特に自筆証書遺言は自宅での保管中に紛失・改ざんのリスクがありますが、法務局の保管制度を利用すればそうした心配を軽減でき、検認も不要になる点は覚えておくと安心です。

遺留分とは何か、遺留分侵害額請求権の期限に注意

遺留分とは、一定の相続人が最低限受け取ることができる遺産のことをいいます。被相続人が遺言によってどれだけ自由に財産を処分できるとしても、残された家族の生活を守るために、法律上最低限保障された取り分が設けられています。

この制度を知っておく理由は、遺言の内容によっては、特定の相続人だけに極端に偏った財産分配がなされてしまう可能性があるためです。なお、遺留分を侵害する内容の遺言であっても、その遺言自体は有効である点には注意が必要です。「遺留分を侵害する遺言は無効になる」と誤解されがちですが、遺言そのものは有効なまま、侵害された分を金銭で取り戻す、という仕組みになっています。

遺留分が認められるのは配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属で、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1で、この遺留分割合に法定相続分を掛けることで、具体的な遺留分の額を計算します。遺言や贈与によって遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分侵害額請求権により、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。ただし、この請求権には期間の制限があり、相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年、または相続開始から10年のいずれか早いほうで消滅してしまいます。また、相続人に対する贈与(特別受益にあたるもの)は、原則として相続開始前10年間にされたものに限って遺留分の算定基礎となる財産に算入されます。

このように、遺留分は配偶者・子・直系尊属に認められる最低限の取り分であり、遺留分侵害額請求権には「知った日から1年・相続開始から10年」という期限があることを知っておくことが、いざというときに権利を失わないための備えになります。

「遺言に書いてあるのだから仕方ない」と諦めてしまう方もいますが、遺留分はあくまで法律上保障された権利です。特定の相続人にだけ極端に偏った内容の遺言を目にした場合は、期限が過ぎてしまう前に、早めに請求を検討することが大切です。

判断能力が不安なときに備える成年後見制度

成年後見制度とは、知的障害、精神障害、認知症などにより判断能力が不十分な人が、不利益を被らないように保護する制度です。高齢の親の財産管理や、将来のご自身の備えとして、知っておきたい制度です。

なぜこの制度が必要かというと、判断能力が十分でない状態のまま契約や財産管理を行ってしまうと、不利な契約を結ばされたり、財産を不当に減らされてしまったりするおそれがあるためです。そうしたリスクから本人を守るために、法律上のサポート役を選ぶ仕組みが用意されています。

成年後見制度には、法定後見制度任意後見制度の2種類があります。法定後見制度はさらに後見・保佐・補助の3つに分かれ、それぞれ開始の審判が行われるとその内容が登記されます。後見は、精神上の障害によって判断能力を欠く常況にある人を保護する制度で、保護される人を成年被後見人、保護者を成年後見人と呼びます。成年被後見人が成年後見人の代理によらずに行った行為は、原則として取り消すことができますが、日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消すことができません。保佐・補助は、それぞれ判断能力が著しく不十分な人・不十分な人を保護する制度で、被保佐人・被補助人の一定の行為について、保佐人・補助人の同意が必要とされます。これらの開始の申立ては、本人・配偶者・4親等内の親族のほか、後見人や保佐人、補助人、検察官などもすることができ、成年後見人になるために弁護士などの特別な資格は必要ありません。一方の任意後見制度は、将来判断能力が不十分になったときに備えて、本人が判断能力があるうちに、あらかじめ任意後見人を選任しておく制度です。任意後見契約は公正証書によって行う必要があり、その効力は家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から発生します。

このように、すでに判断能力が不十分な人を守る法定後見制度と、元気なうちに備えておく任意後見制度という2つの制度があることを知っておくと、ご家族の状況に応じてどちらを検討すべきかが見えてきます。

高齢の親の預貯金の管理や不動産の売却などで「本人の判断能力が十分か分からない」と感じる場面は少なくありません。すでに判断能力が低下している場合は法定後見制度を、まだ元気なうちから将来に備えたい場合は任意後見制度を、というように状況に応じて使い分けることが大切です。

まとめ

相続開始から遺産分割までの流れを振り返る

ここまで、相続の承認と放棄の基本から、遺産分割の進め方、配偶者居住権、遺言と遺贈、遺留分、そして成年後見制度までを順を追って見てきました。相続が発生してから遺産を分けるまでの流れは、まず単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択し、そのうえで指定分割・協議分割・調停分割・審判分割という形で遺産分割を進めていくという大きな流れとして整理できます。

相続放棄をするかどうかの判断には3ヶ月という期限があること、遺産分割がまとまらない場合は家庭裁判所の調停・審判に進むこと、配偶者の住まいを守るための配偶者居住権があること、遺言には3つの方式があり検認の要否が異なること、そして遺留分には配偶者・子・直系尊属だけに認められる最低限の取り分があり、その請求には期限があることは、いずれも実際の相続で重要な意味を持つポイントです。あわせて、判断能力が不安な家族がいる場合には成年後見制度という選択肢があることも、知っておいて損はありません。

これらの制度は、それぞれ独立しているようでいて、実際には一連の相続手続きの中でつながっています。相続放棄をするかどうかの判断が財産の全体像の把握を前提とするように、遺産分割の方法を検討するには誰がどれだけの相続分を持つのかという前回の記事で扱った知識が土台になります。相続が発生してから慌てて調べるのではなく、全体の流れを一度俯瞰しておくことで、いざというときに落ち着いて次に何をすべきかを判断できるようになります。

今からできる相続の備え

相続に関する制度は数多くありますが、その多くに共通しているのは、「元気なうちに」「家族で話し合っておく」ことが最大の備えになるという点です。相続放棄や限定承認の3ヶ月という期限、遺留分侵害額請求権の1年という期限のように、相続の手続きには「知らなかった」では済まされない期限が数多く存在します。

そのため、まずはご自身やご家族の財産の状況(どのような資産があり、どのような負債があるか)を把握しておくこと、そして誰にどのような形で財産を残したいかを考え、必要であれば遺言という形で明確にしておくことが、将来のトラブルを防ぐ具体的な一歩になります。自筆証書遺言の法務局保管制度のように、以前よりも手軽に活用できる仕組みも整ってきています。

相続は、誰にとってもいつかは向き合うことになるテーマです。今回ご紹介した承認・放棄、遺産分割、配偶者居住権、遺言、遺留分、成年後見制度といった基本の知識を、ぜひご家族との話し合いのきっかけにしていただき、元気なうちから少しずつ準備を進めていくことをおすすめします。

相続にまつわる話題は切り出しにくいものですが、財産の状況や希望を家族で共有しておくことは、残された家族の負担を大きく減らすことにつながります。今回学んだ知識を、まずはご家族との何気ない会話の中で少しずつ共有することから始めてみてはいかがでしょうか。

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